ICC(国際刑事裁判所)の規定(1998)による「戦争犯罪」は、
@ 故意による殺害
A 生物学的実験を含む拷問または非人道的取り扱い
B 身体または健康に対して故意によって重大な苦痛を引き起こしまたは重大な障害を与えること
C 軍事的必要性によっては正当化されず、かつ、不法に恣意的に実行された財産の広範な破壊および領得
D 捕虜またはその他保護された人を敵対国の軍隊において強制的に使役すること
E 捕虜またはその他保護された人から公正かつ正規の裁判を受ける権利を故意に奪うこと
F 違法な追放もしくは移送または違法な監禁
G人質にとること